昨日の午前九时に、山东白兎商标代理有限会社の社长である李芳氏は、インターネット上のひとつのニュースに目を引いた。それは日本の一企业が「三光」という商标の登录を申请したことであった。その商标は既に承认される前の公示状态であった。李社长はすぐ手元にある「商标公告」の资料を调べ、确かに113ページには「三光」商标の公示を载っていた。
「后13日を経てば、その商标は成立され、有効になることであったため、我々は何としでもその成立を阻止しなければならない」と考えた。阻止するには、残り仅かの时间しかなく、李社长は、すぐに异议书の作成に着手し、国家商标総局に上申する手続の准备に入った。
记者は、国家商标総局が2006年5月28日に公布した「商标公告」に関する记述から、「三光」に関する部分を见つけた。「三光」という商标を申请したのは、2004年1月2日で、申请人は住所が日本国京都港区六本木3-5-21にある福见产业株式会社であった。代理人としては有限会社上海特许商标事务所であった。申请した商标の适用范囲は、医疗用薬剤、人用薬、饮み薬および医用栄养品であった。
虽然和原文写法不尽相同,我觉得以上更符合日本习惯。仅供参考。
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